据置期間は必要?
借りてすぐに返せるかどうか不安…
据置期間とは?
据置期間とは金融機関からの借入れ時の返済において使われます。
返済初月から一定の期間の間は元金を支払わず利息のみを支払う期間のことになります。
創業当初の売上に不安がある場合、利用する事が考えられます。
経営状態が安定するまでの期間は利息のみを返済し続けます。
経営が安定した後は元金と利息を合わせて返済することができます。
ただし、融資を受ける側が希望しないと利用することはできません。
あえて金融機関は「据置期間は希望しますか?」とは聞いてきません。
日本政策金融公庫の新創業融資制度では期間が定められています。
運転資金は1年以内、設備資金は2年以内で設定することが可能です。
注意点!
ただし「据置期間も返済期間に含まれている」ということに注意です。
例えば、設備資金を10年返済で据置期間を2年と設定した場合で説明します。
最初の2年間は利息のみを支払います。
「10年 − 2年 = 8年」となりに残りの8年間で利息とともに元金を返していくことになります。
この場合、返済が始まってから2年間は利息のみで返済額を抑えることができます。
そのため、3年目から返済額は大きくなり負担が増えます。
据置期間の設定には精度の高い売上計画と返済計画を立てる事が重要です。
税理士等の専門家の意見を聞いてから有無を決定しましょう。