開業時に借入をする場合
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自己資金で足りない場合、どうする?
開業資金が足りない場合
自己資金は返済の必要がないため自己資金のみで開業するのが望ましいです。
しかし、金融機関から借入れをして新規事業を開業するケースの方が多いです。
借入金は元金とともに利息を合わせて返済しなければなりません。
そのため返済額に見合った事業での収益性が必要になります。
借入れをする際、民間金融機関、ノンバンク、政府系金融機関を利用します。
また、自治体の融資制度等を利用する場合もあります。
担保がない場合、民間金融機関からの融資は困難であると考えた方が良いでしょう。
また、自治体の融資制度では2分の1の自己資金割合を求めているケースがほとんどです。
日本政策金融公庫を使おう
そこで一般的に利用されているのが日本政策金融公庫になります。
1,000万円以内であれば無担保で融資を実行する事例が多いです。
同公庫の「中小企業経営力強力化資金」を例にとりまよう。
新規事業において、自ら事業計画の策定を行い、中小企業等経営強化法に定める認定支援機関の
税理士等専門家による指導と助言を受けていれば、融資額2,000万円までは無担保で年利
1.66%〜2.55%で借入れできます。(2023年3月1日現在)
また「新創業融資制度」では税務申告を2期終えていない場合でも借入可能です。
無担保・無保証人で原則3,000万円まで基準利率は2.41%〜2.90%で借入可能です。
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ただ、どちらの融資も物件を借りる前では融資を受けることは原則不可能です。
物件の仮契約書等、既に店舗の取得が証明できる書類が必要になります。
また、自己資金の有無や毎月の金銭の流れが適正かどうか調べます。
そのため申請時には直近6ヶ月間の金融機関の通帳のコピーが必要になります。
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助成金と補助金
また、政府系や自治体等の補助金や助成金も有効とされています。
基本的に返済は不要で起業時の有効な資金調達方法になります。
助成金の申請期間は随時もしくは期間が長い場合が多いです。
補助金は申請期間(公募期間)が短い場合がほとんどです。
また、助成金は要件等が合えば受給できる可能性が比較的高いです。
一方、補助金は予算の関係上、採択の上限が確定していることが多いです。
そのため申請しても受給できない場合があります。
補助金と助成金は、双方とも原則として後払いになります。
金融機関の融資と異なり申請してすぐに入金とはなりませんので注意が必要です。
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